犯罪・刑事事件の解決事例
#パワハラ・セクハラ

ハラスメント訴訟において請求額から相当額減額の上、和解した事例(使用者側)

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猪野 匡史 弁護士が解決
所属事務所アスールたまプラ法律事務所
所在地神奈川県 横浜市青葉区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

会社の従業員及び会社自体に対して、ハラスメントがあったことを理由とする損害賠償請求がされ、どのように対応すればよいかわからない。

解決への流れ

請求者の主張するようなハラスメントはなかったため、その旨主張し、相当額減額の上、和解を成立させる。

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猪野 匡史 弁護士からのコメント

裁判では、主張を裏付ける証拠が非常に大切です。特に被請求者側は請求者の提出した証拠を吟味し、反論する必要があります。