この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
親が亡くなった後、親の自宅に他の相続人が住んでいたが、遺産分割協議をせずに放置していた。後に、遺産の管理費用として、親が亡くなって意向の固定資産税や地代を計上した上で、遺産分割をしたいといってきた。
解決への流れ
他の相続人が遺産の不動産を自宅として使用していた以上、固定資産税や地代については自宅として単独で使用していた者が負担すべきであると主張して他の相続人の負担とした。
年齢・性別 非公開
親が亡くなった後、親の自宅に他の相続人が住んでいたが、遺産分割協議をせずに放置していた。後に、遺産の管理費用として、親が亡くなって意向の固定資産税や地代を計上した上で、遺産分割をしたいといってきた。
他の相続人が遺産の不動産を自宅として使用していた以上、固定資産税や地代については自宅として単独で使用していた者が負担すべきであると主張して他の相続人の負担とした。
他の相続人が遺産の不動産を自宅として使用していた以上、固定資産税や地代については自宅として単独で使用していた者が負担すべきと主張して納得していただけました。