犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【家賃滞納】家賃を5ヶ月滞納してもなお、住居に居座る賃借人を裁判により退去させた事例【訴訟】

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田中 貴大 弁護士が解決
所属事務所田中総合法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

マンションの1室を賃貸に出していたオーナーの方からの相談です。賃借人が、家賃を5ヶ月にわたり滞納しているものの、全く詫びる様子もないことに困っているという状況でした。家賃が入る見込みもないし、追い出してしまって次の人に貸したいというお気持ちが強いことから、明渡しを求めることとなりました。

解決への流れ

賃借人は、家賃を滞納していることは認めたものの、「保証会社がかわりに払ってくれたのだから、滞納はないはずだ。」などと述べて居座ろうとしました。そこで、まずは訴訟を提起し、強制執行ができるような状態にすることを目指しました。賃借人は、裁判を欠席し、全面勝訴判決が出たものの、それでも居座りました。強制執行も視野に入っていることを示唆すると、最終的には、強制執行されることを恐れた賃借人は、自ら退去しました。

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田中 貴大 弁護士からのコメント

家賃滞納のケースは、家賃の回収よりもまずは明渡しを優先することも一つの選択です。家賃を滞納しているような方から家賃を全額回収するのは、そう簡単ではありません。そうであれば、明渡しを優先し、次の賃借人に貸す方が、有益なのではないでしょうか。