この事例の依頼主
70代
相談前の状況
賃借人を追い出したいものの、居座られて困っているとのことでご相談にいらっしゃいました。長屋の一室を賃借人に貸していたものの、昭和の初めに建てられた家屋であり老朽化が著しい物件でした。また、長屋の一部は倒壊しており、いつ全体が倒壊してもおかしくない状況にありました。
解決への流れ
まず、交渉では話にならないことがはっきりしていましたので、選択肢は訴訟一択でした。必要な資料を速やかに取得し、訴訟を提起しました。また、あわせて占有移転禁止の仮処分の発令にも成功しました。最終的には、裁判官も現地調査の上、当方の主張の正当性を認めて明渡が認められました。
老朽化した建物にそのまま賃借人を住まわせてしまうと、賃借人の身に危険が及ぶことになります。そのため、まずは弁護士にご相談いただくことが大切です。当事務所では、一級建築士やマンション管理士とも相談できる環境があります。チームワークにより、立ち退きを実現できる自信がありますので、ぜひお任せください。