この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
ご依頼者さまは、停車中の後方追突により、頸椎捻挫および腰椎捻挫と診断されました。しかし、ご依頼者さまには持病として経年性の頸椎ヘルニアがあったため、相手方の保険会社はこれを理由に、「素因減額」(もともとの既往症が損害の発生・拡大に影響したとして賠償額を減額すること)を主張。最終的な賠償額から3割を減額すべき、との提示をしてきました。
解決への流れ
確かに、既往症の存在が素因減額の理由となり得えます。しかし、歳相当の既往症であれば、減額の対象とすべきでない、と判断される可能性があります。実際の裁判例でも、個別具体的な事情を検討した上で、素因減額を認めなかったケースは存在します。当事務所が、これらの点を基に保険会社と交渉した結果、結果として素因減額はせず、ご依頼者さまが納得のいく金額で示談を成立させることができました。
保険会社と直接交渉する際、適正な賠償額の相場を知らないまま、保険会社の提示額で安易に示談をしてしまうと、後からその内容を覆すことは原則としてできません。また、保険会社の提示金額の多くは、保険会社が独自に設定した計算基準を用いており、弁護士が使用できる計算基準よりも低い金額で提示されていることが大半です。弁護士にご依頼いただければ、「裁判所基準」を基に交渉し、最終的により適正な賠償額を受け取れる可能性が高まります。まずはお気軽にご相談ください。