この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者様は、ギャンブルにはまってしまい、複数のサラ金からお金を借りて、ギャンブルにつぎ込んでしまいました。会社員として一定の収入はあったものの、借金が膨れ上がってしまい、自己の収入では到底返済ができない額となってしまい、ご相談に来られました。
解決への流れ
依頼者様としては、当初は、返済できるであろうとタカをくくっていたとのことでしたが、返済額が大きくなり、返済ができなくなってしまったことを反省していました。そして、身体の不調も相まり、仕事が続けられないかもしれないという不安も重なり、これまでのだらしのない生活を見つめ直し、一からやり直したいと真剣に考えていることがうかがえました。ギャンブルでの浪費は、原則として免責不許可事由になるため、裁判所から裁量免責(免責不許可事由はあるものの、裁判所の裁量で、借金を返済しなくてよいとの判断をもらうこと)をもらう必要があります。また、管財事件(破産管財人が選任される事件)となり、裁量免責を得るための間、生活再建が可能か、再度浪費する可能性はないかを、破産管財人の監督のもとテストします。依頼者様は、ご依頼があってから裁量免責を受けるまでの間、家計簿をつけ、ギャンブルせず、貯蓄に努めました。その結果、裁量免責を得ることができました。
上記で述べたとおり、ギャンブル等の浪費は、原則として免責不許可事由となり、管財事件となります。浪費をせずに貯蓄に努め、今後ギャンブル等での浪費はないということを示す必要があります。免責許可が得られれば、債務者は借金から解放されますが、債権者は返済を求めることができず大きな不利益を被ります。そのため、免責許可を得るためには、今後同じことがないよう、しっかりと生活を建て直せることを示す必要があります。新たな生活の第一歩を踏み出せるよう、申立てに向けてしっかりとサポートさせていただきます。