15313.jpg
加藤茶さん「なりすまし」ツイート、志村けんさん訃報であいつぐ 法的問題は?
2020年04月01日 10時07分

タレントの志村けんさんが3月29日、新型コロナウイルス感染にともなう肺炎のため亡くなった。志村さんと交友関係のあった著名人が追悼のメッセージを寄せ、ネットでも志村さんを追悼するコメントが多数あがった。

そんな中、ツイッター上に、「ザ・ドリフターズ」のメンバーである「加藤茶」さんを名乗ったアカウントが複数現れ、

「志村の分まで長生きしなきゃだよな ツイッターも始めて、フォローっていうの? してくれると嬉しいなぁ」

などと、志村さんを追悼する内容のツイートがされた。

しかし、これらのアカウントは、加藤さんになりすましたものだとみられる。中には、フォロワーを増やすための悪質ななりすましだと批判されているものも。加藤さんを名乗ったアカウントによるツイートは既に一部削除されているが、まだ削除されていないものもある。

SNS上で著名人になりすましてコメントすることには、どのような法的問題があるのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。

タレントの志村けんさんが3月29日、新型コロナウイルス感染にともなう肺炎のため亡くなった。志村さんと交友関係のあった著名人が追悼のメッセージを寄せ、ネットでも志村さんを追悼するコメントが多数あがった。

そんな中、ツイッター上に、「ザ・ドリフターズ」のメンバーである「加藤茶」さんを名乗ったアカウントが複数現れ、

「志村の分まで長生きしなきゃだよな ツイッターも始めて、フォローっていうの? してくれると嬉しいなぁ」

などと、志村さんを追悼する内容のツイートがされた。

しかし、これらのアカウントは、加藤さんになりすましたものだとみられる。中には、フォロワーを増やすための悪質ななりすましだと批判されているものも。加藤さんを名乗ったアカウントによるツイートは既に一部削除されているが、まだ削除されていないものもある。

SNS上で著名人になりすましてコメントすることには、どのような法的問題があるのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。

●なりすますこと自体の法的責任は?

ーーSNS上で著名人になりすますことには、どのような法的問題がありますか

「まず、『違法』という場合、刑事上違法な場合と民事上違法な場合があり得ます。

刑事上違法な場合とは、刑法に抵触する行為がある場合のことを指しますが、『なりすまし』を罰する法律はないため、刑法上違法だということはできません。

一般的な感覚とは異なるかもしれませんが、「なりすまし」をすることそれ自体が直ちに刑法に抵触することはありません。

他方で、民事上は、『なりすまし』をすることは、なりすまされている人の氏名権やプライバシー権を侵害しているという余地があります。

氏名権とは氏名を冒用(承諾なく名称等を用いること)されないことなどを内容とする人格権です。

また、近時は『他者との関係において人格的同一性を保持する利益』を指す『アイデンティティ権』という考え方も提唱されています。

したがって、『なりすまし』の方法によっては、これらの権利を侵害する違法なものという余地があります。この場合、権利侵害を受けた人は、削除や損害賠償を求めることができます」

ーーなりすますとしても、「本人ではない」と明言している場合はどうなりますか

「『本人ではない』と明言している場合は、『なりすまし』であると言うことがそもそも難しいです。

たとえば、ツイッターではルール上、パロディアカウントというものを認めています」

●なりすましツイートの法的責任は?

ーーなりすました上でツイート等することは、なりすますこと自体とは別の法的問題があるのでしょうか

「一般的な内容しか投稿していない場合には、それをもって違法としていくことは困難です。

しかし、なりすました上で他人の名誉やプライバシーを侵害する発言をしている場合には、なりすまされた人がそのような発言をする人物であると見られる、という点で名誉毀損になる余地があります。

したがって、このような発言をしている場合には、なりすまされた人が民事上、刑事上、名誉毀損を主張していく余地があります。

なお、権利の主体は『人』ですが、ここでいう『人』とは生きている人のことを指し、死者は含まれません。そのため、死者になりすましても責任追及はされにくいといえます。

ただし、刑法は、死者の名誉毀損について『虚偽の事実を摘示』した場合には罰するとしているため、死者に関する虚偽の事実をツイート等していた場合には、死者に対する名誉毀損罪が成立することになります」

●アカウントを乗っ取られて、なりすまされてしまった場合は?

ーー「なりすまし」では、アカウントを乗っ取られてしまったと主張されることがあります。本当に乗っ取りであった場合、乗っ取った人の責任はどうなりますか?

「仮に乗っ取りであった場合には、不正アクセスをしているということになるため、不正アクセス禁止法に抵触します。

同法違反は、『3年以下の懲役又は100万円以下の罰金』とされています」

●「なりすまし」、するべきでない

ーー「なりすまし」はしばしば問題になっています

「仮に『なりすまし』が違法にならない場合であったとしても、なりすまされた人からすればかなり不快なものであり、また、特に死者に関連するような行為は不謹慎であるといえます。

自分がされて嫌なことは他人にもしない、ということは小学校の道徳でも習うことだと思うので、そのような行動はするべきではないでしょう」

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る