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ニジマスを使った弁当を「サケ弁当」と呼ぶのはOK? 森大臣の答弁に問題はないか?
2014年02月24日 17時01分

全国の著名なレストランや百貨店を巻き込んだ「食材虚偽表示問題」をうけ、弁当屋の永遠の定番「サケ弁当」にも、一騒動が生じている。消費者庁が食材の表示に関する「ガイドライン案」を公表したのだが、その中で、「サーモントラウト」を「サーモン」と表示すると「問題あり」と指摘されていたのだ。

サーモンは「サケ」のことだから、サーモンを使った弁当を「サケ弁当」と呼ぶのは問題ない。だが、実際の弁当屋では、サーモントラウトを使ったものについても「サケ弁当」と表示するのが、慣例になっているという。それは消費者庁のガイドライン案に違反してしまうのではないか、というわけだ。

この消費者庁の案に対して、飲食業者は「サーモントラウトを使った弁当は、一般に『サケ弁当』として認知されている」と猛反発。森雅子消費者担当大臣も「(サケ弁当のように)消費者が認知していて、両者の間に差がないような場合には、景品表示法違反にはあたらない」という見解を表明した。

今後、正式に決定されるガイドラインがどのような形になるのか、飲食業界は注意深く見守っている格好だ。この「サケ問題」について、サケの産地として知られる北海道の足立敬太弁護士はどう考えているのだろうか。意見を聞いた。

全国の著名なレストランや百貨店を巻き込んだ「食材虚偽表示問題」をうけ、弁当屋の永遠の定番「サケ弁当」にも、一騒動が生じている。消費者庁が食材の表示に関する「ガイドライン案」を公表したのだが、その中で、「サーモントラウト」を「サーモン」と表示すると「問題あり」と指摘されていたのだ。

サーモンは「サケ」のことだから、サーモンを使った弁当を「サケ弁当」と呼ぶのは問題ない。だが、実際の弁当屋では、サーモントラウトを使ったものについても「サケ弁当」と表示するのが、慣例になっているという。それは消費者庁のガイドライン案に違反してしまうのではないか、というわけだ。

この消費者庁の案に対して、飲食業者は「サーモントラウトを使った弁当は、一般に『サケ弁当』として認知されている」と猛反発。森雅子消費者担当大臣も「(サケ弁当のように)消費者が認知していて、両者の間に差がないような場合には、景品表示法違反にはあたらない」という見解を表明した。

今後、正式に決定されるガイドラインがどのような形になるのか、飲食業界は注意深く見守っている格好だ。この「サケ問題」について、サケの産地として知られる北海道の足立敬太弁護士はどう考えているのだろうか。意見を聞いた。

●両方とも「サケ目サケ科」の同類の魚だが・・・

「サケとサーモントラウトは両方ともサケ目サケ科で、生物学的には同類です。そしてサーモントラウトは海水でも淡水でも育つので、サケと同じく海水で育てたサーモントラウトの味がサケに似ているのも当然です。

だからこそ飲食業界では、サーモントラウトをサケと同じように扱ってきた慣習があり、また、消費者庁の見解に対する戸惑いや反発もあったのだと思います。森大臣の発言もこのあたりを配慮したのだと考えます」

足立弁護士はこのように説明する。長年の慣習ということだが、食材の名前をきちんと表示しようという最近の流れとは違う方向のような気もする。これは例外的に許すべきなのだろうか?

「水産庁が発表した『魚介類の名称のガイドライン』(平成19年7月)は、魚介類の名称は原則として和名を使うように、としています。日本人の消費者に分かりやすい和名を使うべしという基準は合理的です。

そして、今回話題になっているサーモントラウトの和名は『ニジマス』です。ニジマスは古くから親しまれてきた魚で、渓流での串刺しの塩焼きが有名です。このニジマスの塩焼きを『サケの塩焼き』として提供されれば、誰もが違和感を覚えると思います。

したがって、ニジマスであるサーモントラウトを、単純に『サケ』と呼び変えても良いというのは、現行のルールや消費者側の視点では、大きな問題があるでしょう」

飲食業界の慣習を重視するのか、ルールの厳格な適用を優先すべきか。

足立弁護士は、「食品表示は、様々な矛盾点や限界が出てきたため、現在新しいルール・線引きをしようと議論している過渡期にあります。新しいルールを模索することで提供者と消費者双方にメリットがある妥協点を見出すべきです」と話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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