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やまもと しんいちろう
山本 新一郎 弁護士
横浜シティ法律事務所
所在地:神奈川県横浜市西区南幸2-19-4 南幸折目ビル602
相談者から高評価の新着法律相談一覧
犯罪・刑事事件
重い罪の保釈について、
殺人事件、強姦、強盗は保釈100%無理ですか?否認
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> 殺人事件、強姦、強盗は保釈100%無理ですか?認められにくい傾向ですが,100%無理ということではありません。平成22年度の司法統計刑事編によれば,殺人事件の保釈率は6%,強盗事件の保釈率は4%です。なお,同統計によれば,全体の保釈率は18%です。※ここでいう保釈率とは,勾留されている被告人の人数に対するものですから,そもそも保釈請求をしていない人も含みます。
借金
自己破産する際の新規契約について
私は3年前に携帯会社に分割代も使用料も未払いがあります。親は親で借金がありますが携帯の契約は出来るので親の名義で携帯を使ってます。親も私も自己破産をするのですが現在使ってる親名義のスマホは分割払い中です。分割中なので自己破産をしたら新規契約をしなければなりません。弁護士さんに聞いたところ債権者に受任通知を出したときから携帯が使えなくなるのでその前に新しい携帯は契約しといた方がいいと言われ、その時点で今使ってる親名義のスマホは払わなくていいと言われました。親は後から自己破産するので私の場合は既に債権者に自己破産することは伝えてあるので私は携帯を一括なら契約できると言われましたが自己破産自体、まだ終わってないのにそれって本当でしょうか?あと、今使ってる親名義のスマホは新しく携帯を契約したら払わなくていいと言われてますがそれを払わなくても親もちゃんとスマホの回線契約出来ますか?
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> 親は後から自己破産するので私の場合は既に債権者に自己破産することは伝えてあるので私は携帯を一括なら契約できると言われましたが自己破産自体、まだ終わってないのにそれって本当でしょうか?機種本体を一括払いで支払うのであれば,自己破産の手続きが終わっていないとしても,契約可能です。> 今使ってる親名義のスマホは新しく携帯を契約したら払わなくていいと言われてますがそれを払わなくても親もちゃんとスマホの回線契約出来ますか?親御様名義のスマホとのことですので,ご質問者様が支払わなければ,契約者である親御様に請求が行くのではないでしょうか。親御様も支払わなければ,親御様の滞納ということになります。ただ,滞納となったからといって,親御様が使用されている携帯電話がすぐ止められるという話には通常ならず,まずは単に支払うよう請求書が届くことになるかと存じます。
調停離婚
第一回目の離婚調停で準備しなければならないものについて
妻が子どもを連れて家を出て行き、弁護士を付けて申し立ててきました。私は、妻に全ての財産を持っていかれており、貯金がないため弁護士を付ける余裕がありません。今後、第一回目の離婚調停が行われます。事件名は、婚定費用分担請求と離婚です。婚定費用の算定表によるととてもじゃないけど払っていけないです。そこで、弁護士先生に質問させてください。1 婚定費用を減額するための方法や準備しなければならないものを教えてください。2 事前に答弁書は裁判所に出さなければならないのでしょうか?3 第一回目の調停において、準備しなければならないものがあれば教えてください。ご回答の程宜しくお願いします。
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> 1 婚定費用を減額するための方法や準備しなければならないものを教えてください。ご質問者様が・配偶者の居住する住宅のローンや家賃を負担している・配偶者の居住する住宅の水道光熱費を負担している・配偶者やお子様の電話料金を負担している・お子様の学費を負担している・配偶者の家族カードの料金を支払っているといった場合には,婚姻費用を減額することができます。上記のような事情がある場合,準備するものとしては,ローンや家賃,水道光熱費等を負担していることがわかる通帳やカード明細が挙げられます。> 2 事前に答弁書は裁判所に出さなければならないのでしょうか?答弁書を出しておけば,ご自身の主張を予め調停委員に伝えておくことができるため,出しておいた方がよいです。もっとも,答弁書を出さなかったとしても,調停に出席して明確に意見を伝えられれば,大きな問題はありません。> 3 第一回目の調停において、準備しなければならないものがあれば教えてください。本人確認のために身分証の提示を求められますので,ご持参ください(裁判所によっては提示を求めない可能性もあります)。また,令和元年度源泉徴収票を持参すれば,話し合いは早く進みますが,第一回目の調停で必ず持参しなければならないわけではありません(2回目の調停のときでも構いません)。なお,第1回目の調停では,時間的に,お互いの主張を出し合って,次回の調停に向けて準備する書類等を調停委員から案内されて終わるくらいかと存じます。
養育費
別居してからの生活費及び養育費が支払われるまで
3月に二人の子供を連れて家を出ました。同時に婚姻費用の申し立てを弁護士を通じて主人に請求しました。5月末に私の弁護士から主人宛に、生活費を振り込んで欲しい旨の手紙を出してもらいました。その後、主人側の弁護士から着任した旨の連絡が私の弁護士にきました。生活費については、主人と相談の上、返答しますとのことでした。現時点で先方の弁護士からも何の音沙汰もありません。調停もコロナの影響で再開の予定すら立っておりません。【質問】1、生活費/養育費というものは、調停や裁判が終わるまで支払われないものなのでしょうか?2、調停で「現在の生活費はどうされていますか?」の質問があると思いますが、この生活費すら払っていない状況に対して、主人側に不利になることはありますか?3、持ち家のマンションはダブルローンで主人だけが住んでいる状況です。私はローンだけ返済しております。住んでもいない家に、今かかる家賃とローンを払っておりますが、後で遡って精算されるものなのでしょうか?
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> 1、生活費/養育費というものは、調停や裁判が終わるまで支払われないものなのでしょうか?仮払いというかたちで,調停中も毎月支払ってもらうことはあります。先方の主張額が少ない金額であったとしても,ひとまずその金額を毎月仮払いしてもらい,最終的に金額がまとまった段階で未払額を支払ってもらうかたちです。先方としても,仮払いしておけば,調停終結時の未払い額が少なくなりますので,仮払いに応じてもらえる可能性は十分あります。> 2、調停で「現在の生活費はどうされていますか?」の質問があると思いますが、この生活費すら払っていない状況に対して、主人側に不利になることはありますか?婚姻費用の調停に関して言えば,生活費にどの程度困窮しているのか,緊急性がどの程度高いのかといった点を調停委員が判断する事情となります。> 3、持ち家のマンションはダブルローンで主人だけが住んでいる状況です。私はローンだけ返済しております。住んでもいない家に、今かかる家賃とローンを払っておりますが、後で遡って精算されるものなのでしょうか?離婚時の財産分与で調整することが可能です。また,婚姻費用の話し合いの中で考慮してもらう方法もあります。
離婚・男女問題
養育費調停 特別費用の扱いについて
養育費調停相手方が極力養育費を払いたくない姿勢の場合、進学に関わる特別費用や医療費が高額になった場合の費用を按分で負担することを要項に盛り込むことは難しいでしょうか。
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進学費や医療費のような特別費用の負担についてですが,確かに理崎先生の仰るように「別途協議する」という条項を入れることが一般的です。もっとも,離婚後の協議を極力避けたいという希望が当事者から出ることもあり,そのような場合には,ご質問者様の仰るような「収入に応じて按分する」という条項を入れ,離婚後の協議を極力避けることもあります。相手方が極力養育費を払いたくない姿勢の場合でも,双方離婚後の協議を避けたい意向の場合には,特別費用を按分負担することを調停条項に盛り込むことは合意可能かと存じます。予め按分割合を定めておく場合,合意できる可能性は,按分割合にもよってくるでしょうが,例えば按分割合を予め半々と定めておくことは,先方の同意が得られやすいと思われます(先方の方が収入が高い場合)。
借金
自己破産のことで相談です
家族で生活保護を受けてます。家族は働いてますが私は働けてないです。数年前の借金未払いで自己破産をします。これから書類提出して申し立てになる段階で弁護士さんから連絡待ちです。質問です。①裁判官の人から生活再建?のことは聞かれるものですか?②まだ破産まで時間かかりそうです。破産手続き中にわたしが働いた場合は問題はあるでしょうか?例えば月に10万以内の収入になるととうなりますか?
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就職することは,通常,自己破産手続き上問題ございません。そのため,採用されてから弁護士に伝えるかたちでも,通常は特に問題ありません。ただ,特別な事情が存在しているケースも中にはありますから,ご質問者様のご事情をよく知っている弁護士に相談しながら進めるのが安心でしょう。
不倫
不倫相手との子供との面会
既婚者と知らずにその人との子供を出産しました。相手の奥さんが探偵か何かを使ってバレたみたいです。相手の奥さんは今後一切関わらなければ訴えないと言ってたみたいですが、養育費を払って貰ってて子供と面会させてもやはり訴えられてしまうのでしょうか。養育費でしか関わることはやはり相手が既婚者な以上は厳しいでしょうか。
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訴えるかどうかは,相手の奥さんが自由に決めることができます。今後一切関わらなければ訴えないという相手の奥さんの意向は,養育費を請求したり,子供と面会させたりすることもやめてほしいという趣旨ではないでしょうか。そうすると,養育費や面会交流という法的に認められた権利であっても,訴えてくる可能性はあるのではないかと考えられます。また,訴えないと現在述べているとしても,書面でその合意を交わす等しない限り,訴えようと思えば,いつでも訴えることができます(奥さんが求めたとおり,相手と一切関わっていなくても)。したがって,慰謝料請求を避けたい場合は,可能であれば,今後一切関わらければ訴えないということについて,書面でしっかり合意を残した方がよいです。もっとも,今後20年間の養育費の方が,不倫慰謝料よりも高くなる可能性が高いですから,その点も考慮して対応を決めた方がよいでしょう。なお,不貞行為が発覚した時から3年経過すれば,時効となります。
恐喝
恐喝かどうかの判断をお願いします。
私の兄の夫婦の配偶者が病気になり、夫婦一緒に一時生活などの面倒を看ました。また時折夫婦の家の掃除などを行いました。その後兄夫婦は別居となり、配偶者側へ生活費、清掃費、慰謝料などを請求しましたが払ってくれません。備考謝礼などは当然あると思っていましたのと、親族であるということから正式な契約を行ったわけではありません。また面倒を看ること、掃除などは自分から申し出ました。元々自分の体調も芳しくなく、これらにより体調は少し悪化しました。質問・配偶者側は払う必要はないのか?・配偶者側へ請求することは恐喝行為になるのか?もしなるとすればどのような請求を行った場合そうなるのか。或いはならないのか。・面倒を看たことによる体調不良に対する慰謝料は請求できるか?よろしくお願いいたします。
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>・配偶者側は払う必要はないのか?元々支払うという話がなかったということであれば,ご質問様が心の中で謝礼を期待していたとしても,配偶者側は払う義務はないことになります。ただ,義務はないというだけであって,謝礼が欲しいと求めることがいけないわけではありません。他方,元々支払うという話があったのであれば,口頭での約束であっても,支払う必要はあります。ただし,配偶者側がそんな約束はしていないと反論してきた場合,口頭での約束ですと証明が難しいという問題があります。>・配偶者側へ請求することは恐喝行為になるのか?もしなるとすればどのような請求を行った場合そうなるのか。或いはならないのか。単に請求すること自体は恐喝になりません。ただし,暴行・脅迫を伴う請求は恐喝になるおそれがあります。なお,脅迫とは,「払わなければ殴る」とか,「払わなければ皆に知られたくない秘密を公表する」など,身体や名誉,財産等に対して害を加える旨の予告をして,相手を怖がらせるような行為をいいます。>・面倒を看たことによる体調不良に対する慰謝料は請求できるか?請求すること自体は禁じられませんが,裁判では認められないでしょう。
不倫
不倫相手の配偶者の行動について
職場内不倫です。相手の奥様もしくは弁護士が職場に来て他の職員に私の事を聞いたり、怪しいことがないかなど話を聞くことは法律的に問題はないのでしょうか?職場の業務時間外であれば聴取しても問題はないのでしょうか?
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> 相手の奥様もしくは弁護士が職場に来て他の職員に私の事を聞いたり、怪しいことがないかなど話を聞くことは法律的に問題はないのでしょうか?法律的に問題がある行為でしょう。どういった目的や態様で話を聞くのかにもよりますが,不倫についての話をするのであれば,プライバシー侵害や名誉毀損にあたりうる行為です。> 職場の業務時間外であれば聴取しても問題はないのでしょうか?業務時間外でも問題があることに変わりはありません。> もし相手方が聴取が問題と知らずに行ったとしても罪に問われますか?違法なことだと思っていなかったと弁解してきたとしても,通常は,罪であることに変わりありません。なお,相手方に対し,会社に行ったり,連絡したりすることは,プライバシー侵害や名誉毀損に当たりうる行為であるから行わないよう,あらかじめ警告しておくのも手です。> 相手方が聴取を行った証拠はどのようにして集めたらいいのでしょうか?(私は休職中で自分で確認することができません。)同僚の方など,会社の方に対し,ご質問者様のことを聞き回るような人が来なかったか尋ねるという方法が考えられます。また,相手方弁護士に対し,会社に行ったことがあるかを確認するという方法もあります。>相手方から聞かれて話してしまった人も罪に問われるのでしょうか?話す内容や態様によるのですが,ご質問者様の名誉を毀損するような行為をすれば,名誉毀損に問われる可能性はあります。ただし,「●●という人が会社に来て,ご質問者様のことを尋ねられた」ということだけを他人に話したとしても,罪には問われないでしょう。
調停離婚
婚定費用を減額するための方法
現在、離婚調停中です。婚定費用は、算定表によると概略ですが、月16万円支払う事になりそうです。貯金もないので、そうすると、月々借金をしないと私の生活が出来なくなります。そこで、弁護士先生にご質問があります。1 私の生活を確保するため、婚定費用を減額するにはどのような対処が考えられるでしょうか?宜しくお願いします。
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婚姻費用は,ご自身と同じ生活レベルを配偶者とお子様にもさせるという趣旨のものですから,借金をしないと支払えないような婚姻費用額というのは不自然です。つまり,何かしら婚姻費用を減額すべき事情があるのではないかと予想されます。例えば,ご質問者様が・配偶者の居住する住宅のローンや家賃を負担している・配偶者の居住する住宅の水道光熱費を負担している・配偶者やお子様の電話料金を負担している・お子様の学費を負担している・配偶者の家族カードの料金を支払っているといった場合には,婚姻費用を減額することができます。また,配偶者が現在働いていない場合でも,働くことのできない合理的な事情(小さい子供がいる,病気を患っている等)がないのであれば,多少の潜在的稼働能力はあると考えて,婚姻費用を算定することもあります。この場合も,婚姻費用は減額されることになります。以上はあくまでも一般的な例ですので,ご質問者様に当てはまるものがあるかはわかりませんが,他にも婚姻費用が減額される事情はありますので,男女問題に詳しい弁護士に直接相談されるとよいかと存じます。
離婚・男女問題
懲戒請求とはどのようなものですか?
弁護士に懲戒請求するケースが最近多いようです。弁護士に対する懲戒請求が不当請求と認定されて慰謝料が発生するケースとはどのような懲戒請求なのですか?根拠のない弁護士に対する懲戒請求とはどのようなケースですか?
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> 弁護士に対する懲戒請求が不当請求と認定されて慰謝料が発生するケースとはどのような懲戒請求なのですか?弁護士に対する懲戒請求が不当請求と認定されて慰謝料が発生するケースについて,最高裁(最判平成19年4月24日民集61巻3号1102頁)は「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。」としております。> 根拠のない弁護士に対する懲戒請求とはどのようなケースですか?懲戒事由を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討をしないでする懲戒請求がこれにあたります。たとえば,面識も利害関係もない弁護士に対して,噂話等のみに基づいて名誉・信用を毀損するような内容の懲戒請求をするような場合,不当請求に当たる可能性が大きいでしょう。
不倫慰謝料
協議離婚、弁護士同士の話し合い
いつもお世話になっております。夫の不倫により離婚することになりました。夫、不倫相手双方に慰謝料請求しております。夫には婚姻費用も請求しております。私、夫、不倫相手3人にそれぞれに弁護士さんが着いております。しかしながら、もう2ヶ月経つのに一向に話が進まず、慰謝料も婚姻費用も支払われていません。ケースバイケースなのは承知しておりますが、協議離婚はこんなに時間がかかるものなのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
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> 協議離婚はこんなに時間がかかるものなのでしょうか?仰るとおりケースバイケースですが,交渉が難航し,2か月経っても一向に前に進まないという場合はあります。また,それなりに協議が進められているとしても,離婚をするにあたっては,慰謝料のことだけでなく,財産分与や養育費等,他にも決めなければならないことがあることも多いです。なお,数ヶ月交渉しても話が前に進まない場合は,調停への移行も検討したほうが良いでしょう。特に婚姻費用については生活に直結するものですから,相手方が請求にまったく応じない場合は早めに調停を申し立てることが多いです。ご依頼されている弁護士に現状と今後の方針をお聞きになってみることをおすすめいたします。
親権
父親の子供の親権獲得について
子供の親権を取るにはどうすればいいでしょうか?現在5歳の子供がいます。妻とは妻の不倫を理由に離婚を考えています。今年は子供の世話、家事は私と私の母がやっています。来年春に同居の予定で、子供を育てる環境は揃っています。所得は私も妻も同じです。この場合、私が親権を取ることはできるのでしょうか?
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> この場合、私が親権を取ることはできるのでしょうか?昨今は男女平等の考えから,乳児は別として,母親というだけで有利な扱いはしないようになっております(少なくとも建前上は)。親権を決める考慮要素として大きいのは,これまで父母のどちらが主に養育してきたかという点です。ご質問者様は今年養育を担当してきたとのことですから,この点は有利といえます。また,従前のみならず,現在どちらが監護しているかという点も大きな考慮要素となります。奥様と別居するのであれば,ご質問者様が引き続き監護できるよう,お子様と同居してください。ただし,例えば別居中の奥様の元から強引にお子様を引き取るなどした場合は,違法な連れ去りと認定されて,親権獲得にあたって非常に不利となります。なお,5歳のお子様の場合,どちらと暮らしたいといったような直接的な意見は考慮されませんが,裁判所の調査官は,行動や仕草等から親子の関係が良好かどうかという点を判断し,それは考慮要素となってきます。親権は裁判官の裁量も大きいため,親権で争って調停になるような場合は,弁護士に相談することをおすすめいたします。
脅迫・強要
他人に死ぬよう要求する行為を何と言うのでしょうか?また違法行為ですか?
大学時代に「○○(あだ名)、死んで?」と要求されたことがあります。先生方に質問させていただきます。・これは何と言う行為になるのでしょうか?・暴力行為だと感じますが違法になりますか?
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以下私見です。理論上脅迫罪が成立する可能性がゼロとはいえませんが,仮にその場ですぐに警察を呼んで脅迫罪と主張したとしても,逮捕されることは実際上ないでしょう(警察からその方に注意や警告はされるかもしれませんが)。
離婚・男女問題
妻の浮気。子供がどちらの親か分からない。慰謝料請求。
私44歳、妻44歳、長男16歳、長女14歳、次女11歳次男2歳の6人家族。妻が私の知人と3年前から不倫が発覚し、問い詰めたら自白しました。次男が私か浮気相手かわからないようで、不貞行為1回目でその日に私とも性交渉をしたようです。妻は次男をどちらが父親なのか分からないまま、私達で育てたい。離婚はしたくないと言っています。浮気相手には、次男の話はしてないようです。(感づいているかもしれません)浮気相手と二人で合わないなど、契約書を交わすとのことで、子供のため、今までの生活をしても良いかと思っています。しかし、知人の浮気相手が平然としていてそのままにしたくないので、二度とこのようなことがないよう浮気相手にも契約書を交わしたいと考えいますが、次男の話をしないように相手と交渉するには何をしたらよろしいでしょうか?また、示談として慰謝料はどのくらいが妥当でしょうか?
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> 妻は次男の父親が不明のまま、私を父親と信じて育てたいと言っています。>> 真実を知って今後次男を育てることに影響があるかもしれないので、私もその方が良いかと思っています。夫婦関係の再構築のためには,そのようにした方がよいと私も思います。> 上記どちらを選択したらよいか?もしくは、別の選択肢があるのか?アドバイス頂けたら幸いです。不倫相手が本件を口外するおそれを排除したいということであれば,②ということになるでしょう。契約や合意は当事者間でのみ効力があるものですから,①のみですと,不倫相手に対しては効力がありません。また,①の合意を夫婦及び不倫相手の三者間で一挙に行うことも可能です(その場合,今回は不倫相手にも慰謝料は請求せず,合意を破った場合に請求するというかたちになるかと存じます)。
不倫慰謝料
不倫の慰謝料請求したが分割月一万づつとはありえますか?
元旦那と不倫相手の関係が原因で離婚しました。お互い不貞行為は認めてます。今は二人で新築マンションに住んでいるようです。不倫相手とは調停中で2回ほど話し合いの場が終わったところです。最初は300万請求しましたが、支払い不可能な額だと反論され100万まで減額しました。さらに今回支払いが難しいから月一万づつでお願いしますとの事でした。相手がどのくらいの収入があるかは把握してませんがご実家は渋谷区の一軒家でアパート経営してますし、不倫相手はエスカレーター式の音大卒でお嬢様です明らかにツイッターなどみるといい生活をしてるように見受けられます。。そういうのを知ってしまったので一万づつという金額にびっくりして慰謝する気持ちを感じませんでした。これ以上譲歩もできませんし、そもそも痛くもない金額でバカにされた気分でした、、相手が払えないという限りこれで飲むしかないでしょうか?
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一万円ということは100回払いとなってしまいます。頭金を求めるか、分割金の増額交渉をすべきでしょう。その際に、相手方の収入や財産について説明を求めることもご検討ください。また、交渉で折り合いがつかないようであれば、訴訟をするという方法もあります。判決では一括払いが命じられますし、離婚にまで至ったことを考えると100万円よりも高い金額の判決を獲得できる可能性も十分あります。判決後も相手方が支払わないようであれば強制執行が可能です。相手方の会社がわかっていれば給与を差し押さえることも可能ですし、その他の財産を持っていればそれを差し押さえることもできます(ただし、親御様の財産は差し押さえられません)。弁護士に相談し、訴訟を視野に入れた交渉をされることをおすすめいたします。
債権回収
金銭貸借り契約における利息
兄弟の金銭貸借り契約についてお尋ねさせてもらいます。50万円を兄弟に貸した場合の月利息金額を教えて下さい。
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特に利息についての話をせずに貸したのであれば,無利息となります。また,利息の約束はしたものの利率を決めていなかった場合は,年5%です。なお,無利息であったとしても,約束の期限までにお金を支払ってくれなかった場合には,年5%の遅延損害金が発生します。
内容証明郵便
夫のが既婚者と告げずお付き合いし既婚者と告げた後も連絡しあってる
平成29年9月に結婚相談所に入会し今年 平成30年4月に夫と再婚しました。夫は結婚相談所で知り合った女性に入籍したと告げずに、入籍後もその彼女とお付き合いを続け、今年9月に私にバレ彼女に私と入籍したと告げ、別れたと思ったのですが、まだ彼女の方が未練があるらしく、主人と会ってるんです。〔9月以降の肉体関係は無く会って食事する程度だと思います〕彼女も私も夫の軽率な行動で傷つき大変な思いをしてますので、彼女には何の恨みもないのですが、ただ連絡したり会ったりするのをやめてほしいのです。彼女に夫と連絡とるのはやめてほしい旨を穏やかにメールで連絡しましたが、返事が来ません。内容証明をおくって念書を書いてほしいのですが、できますか?又は訴える事はできますか?
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> 彼女は本当に今年の8月まで主人が結婚した事をしりませんでした。そうなると8月以前の交際について訴訟等で法的責任を追及することは難しいでしょう。今後の接触禁止についてはあくまでも任意に求めていくことになります。ただし,任意に求めていく中で,8月以前の交際について今後法的責任を一切追及しないことをご相談者様が約束することで,相手方女性にメリットを与える交渉は可能です。
婚姻費用
協議中の婚姻費用の取り扱いについて
離婚調停前です。妻とは別居中で、現在幼い子供を私が引き取っています。当初は、子育てできないと言い、妻を出ていきました。ある日突然、親権を欲しいと言い出しました。今更?と思ったのですが、子育てを頑張ると言ってきいます。信じがたいのですが、私の考えは、今私は、子育て一生懸命やっています。やろうと決めました。しかし、先を見れば、母の方がいいのではと思っています。ただ、出来なかったことは事実ですし、本当に子のためにやってくれるのか心配です。この事を、調停で訴え、妻側がこれからの子育て計画を出してきて、納得いけば、親権を渡そうと思います。また協議中でも子供を相手に渡そうかと思っています。しかし、離婚協議や養育費の件で延ばされたら、婚姻費用を払わないといけないのでしょうか?そういった取り決めを調停でできるのでしょうか?協議中は、子供を渡さない方がよいのでしょうか?
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>離婚協議や養育費の件で延ばされたら、婚姻費用を払わないといけないのでしょうか?相手方が請求してくるのであれば、婚姻費用は支払わなければなりません。なぜならば、婚姻費用の支払いは、法律上の義務であるからです(民法760条)。婚姻費用の支払義務は、離婚するまでの間は続きます。なお、奥様の方が収入が多い場合等は、支払う必要がないときもあります。>そういった取り決めを調停でできるのでしょうか?婚姻費用の調停を申し立てた場合は、婚姻費用に関する取り決めを調停で行うことができます。>協議中は、子供を渡さない方がよいのでしょうか?お子様を奥様に渡せば、婚姻費用がお子様の生活費分増加します。もっとも、お子様にとって生活環境の変化は、遅くなればなるほど負担が増すものです。そのため、親権を奥様に渡すことを決めた場合は、離婚前のなるべく早い段階でお子様を奥様に引き渡した方がよいでしょう。ただ、引き渡し後もお子様に継続的に会えるよう、引渡しの際には面会交流についての取り決めをしておくことをおすすめいたします。
養育費
離婚 養育費について
養育費について日弁連の新算定方式の養育費と裁判所の養育費の算定方式とは何の違いがありますか?また、新算定方式で養育費をもらいたい場合、どうすれば良いですか?
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新算定方式は、裁判所で用いられている算定方式が実態に則していないとの批判から、日弁連が作成したものです。新算定方式で算定した方が高額になったものと存じますが、現在の裁判実務では新算定方式は用いられておりません。したがって、調停や審判となったときは、新算定方式ではなく裁判所の算定方式を用いて養育費を決めるのが通常です。新算定方式で養育費をもらいたい場合は、裁判所の算定方式の金額では足りないことを相手方に説明し、相手方に納得してもらって支払いを受けるほかないかと存じます。
マンション
ご近所トラブルの解決方法
ご近所トラブルで相談したい事があります。下の階の人がどうやら、ベランダで我が家の写真を撮っているようなのですが、懲らしめたいと考えています。その写真を元に脅された場合や、金銭の要求をされた場合相手を訴える事はできますでしょうか。どういう証拠を取っておけば、相手にたいこうできますでしょうか。
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相手とお話される際には最初から最後まで録音を撮ることをおすすめします。恐喝の証拠となる具体的な言葉としては、写真をばらまくことの予告や、お金を要求する言葉です。プライバシー侵害で損害賠償が認められる要件は以下のとおりです。(1)私生活の事実、または事実らしいと受け取られる情報であること(2)一般的に本人の判断からして、公開して欲しくない情報であること(3)一般の方には、まだ知られていない情報であること。したがって、ベランダから写真を撮ったことだけでプライバシー侵害として訴訟することは難しいとは思います。
被害届・告訴・告発
脅迫にあたりますか?
よろしくお願いします「大切な旦那さん失う事になるよ」この文言は脅迫に該当しますか?
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脅迫罪は,本人や親族の生命,身体などに対して害を加えることを告げた場合に成立します(刑法222条1項)。また脅迫の文言は「殺す」などの直接的な表現に限定されません。会話の文脈にもよりますが「大切な旦那さんを失うことになるよ」という文言は、旦那さんに対して害を加えようという意図を間接的に伝えているように捉えられます。そのため脅迫に当たる可能性は十分にあると考えられます。
親権
監護と親権変更は必要か
今まで18歳の息子と一緒に暮らしていましたが、今度息子は父親と一緒に暮らすことになりました。監護と親権の変更は必要なのでしょうか。
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> ①監護者を変更する事になった場合、どの様な手続きが必要なのでしょうか。親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。したがって,家庭裁判所に対し,親権者変更調停事件を申し立てることになります。双方とお子様の合意があるようですから,特に問題がなければ(父親に子を育てられないような何らかの事情があるなどの問題がなければ),調停はスムーズに成立して親権者の変更が認められることになると思います。なお,本件では問題ないかと思いますが,双方の意見が対立していて親権者変更の話合いがまとまらない場合は,自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情から審判をすることになります。> ②元夫は息子を扶養にするとの事ですが、親権や監護者が異なってもいいのでしょうか。異なっても大丈夫です。親権者と監護者をわけることはあります。
モラハラ
相手の交際希望や好意に気付かなかった慰謝料は支払うべきか?相手に接近禁止を要求できるか?
男女関係にあった男性から、旅行に誘われ一緒に行きました。相手の男性は自分の離婚成立後、交際を申し込んで将来を考えていたことから、真剣に悩み旅行に誘うことを決断したそうです。しかし私は彼の日常的な暴言があまりにひどく周囲からもモラハラを指摘されたり、異性関係のだらしなさから、彼がそのような思いとは全く気づきませんでした。旅行前後から彼に会うことを避けており、もう別れたい旨を遠まわしに伝えたところその後の電話で一方的すぎると責められもめてしまい「自分の決断に要した時間や真剣に交際を考えていた気持ち、旅行の楽しみを台無しにされた精神的苦痛を慰謝料で解決したい」と言われ、私は彼に対する恐怖感や不安、早急に関係を切りたい気持ちから額面を聞かずに「それで解決できるなら支払う」と答え、結果50万円を請求されました。その後LINEで口座番号を送られたり「支払うと言ったのはあなたなので支払え」「誠意を見せろ」などとメッセージが来ました。一切返信せずに居ると「今更だが一緒にいたかった。大好きだった」「離婚が成立したら交際を申し込むつもりだった。すみません」「今でもその気持ちは変わってません。ちゃんと先々の事を話しておけばよかったと後悔してます。すみません」「ほんとにすみませんでした。できることならもう一度ちゃんと話をさせてください」と複数回連絡がありました。彼の暴力性や、度重なる暴言、復縁を期待するようなメッセージから、ストーカー化し危害が生じるのではと不安です。1.この慰謝料を支払う必要はありますか?お互い好意があり一緒に居たと信じているので、金銭的解決は避けたいです。2.相手が真剣に将来を考えていたことに気付かなかったことに申し訳ないと思う気持ちはありますが、一方でそれ程大切に思うならうつ状態に陥るほど苛烈な暴言を吐くとは思えず、信じられなかったのも当然だという気持ちが強いです。復縁は考えておらず、直ちに縁を切りたいのですが、まず相手に連絡しないでほしい旨を伝えてもらい、接近禁止を要求できますか?本人:30歳女性、独身相手:38歳男性、既婚(元妻とは2014年ごろから別居、2017年6月より離婚協議中)男女関係ではあるが、相手が離婚協議中ということもあり明確な交際関係や婚約中などではなく、寧ろ私が将来を期待する発言をするとのらりくらりとかわされるような状況だった。
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> 1.この慰謝料を支払う必要はありますか?お互い好意があり一緒に居たと信じているので、金銭的解決は避けたいです。交際を破棄して慰謝料が生じるのは婚約関係にある場合等に限られます。ご相談内容を拝見すると,ご質問者様と相手の方とは婚約状態にあったとはいえません。したがって,相手方からの慰謝料請求に応じる義務はありません。> 2.相手が真剣に将来を考えていたことに気付かなかったことに申し訳ないと思う気持ちはありますが、一方でそれ程大切に思うならうつ状態に陥るほど苛烈な暴言を吐くとは思えず、信じられなかったのも当然だという気持ちが強いです。復縁は考えておらず、直ちに縁を切りたいのですが、まず相手に連絡しないでほしい旨を伝えてもらい、接近禁止を要求できますか?暴言がひどかったとのことで,交際を断ったご質問者様に非はないと存じます。接近禁止を要求することは可能です。それでも相手が何度も接近してくるようであれば,ストーカーとして警察に相談しましょう。警察から接近禁止の警告をしてもらえます。なお,好意の感情から,繰り返し,会うことや交際を要求したり,つきまとったり,連絡してくる場合は,ストーカーにあたります。
養育費
別居時または離婚後の高額な学費の請求を拒否できるか
別居して算定表を基準にした婚姻費用を支払っているのですが、これとは別に高額な学費(幼児向けの塾費用、習い事費用)を求められています。私は子供に必要以上の教育を受けさせるのはもともと反対です(ましてや2歳からなんて理解できない)妻は月10万、18年間で約2000万は上乗せしてくれないと困ると言っています。高額な学費支払いは拒否できますか?また離婚する場合、学費は養育費に含まれているとして、追加の学費支払いは拒否できますか?養育費も算定表通りに支払うつもりです。
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> 高額な学費支払いは拒否できますか?私立学校に現に通わせている場合などには,算定表上の養育費の金額に私立学校の学費を上乗せするという処理がなされることが多くあります(算定表には公立学校の学費分のみが含まれております)。他方,幼児教室や幼児の習い事の場合,学校よりも必要性が劣るため,上乗せするかどうかはケースバイケースです。経済的余裕や,ご夫婦の学歴,夫婦の同意のもとで始めたものか,お子様にとっての必要性等の様々な事情から判断されることになります。ご質問者様のご収入等はわかりませんので一般論となりますが,2歳の子供の習い事費用として月10万円も養育費に加算することは通常認められないでしょう。夫婦双方の同意のもとで習い事を始めたわけでもないようですから,ご質問者様が適切と考えられている算定表の金額をお支払いするかたちでまずはよいと思います。それでも奥様が納得いかなければ,奥様の方から調停・審判手続きをしてくることになります。その際は最終的には裁判官の判断となりますが,その判断の見通しとしては上記のとおりです。> また離婚する場合、学費は養育費に含まれているとして、追加の学費支払いは拒否できますか?公立学校の学費は養育費に含まれております。私立学校に進学する場合は,協議のうえで負担割合を決定したり,収入に応じて按分することが一般的です。現在されている習い事については,上記と同様です。
別居
家出別居中の生活費について教えて下さい
勝手に家出別居した妻が、また一緒に住みたいと言ってきました。今の状況では一緒にすめないと言うと、何処に泊まればよいですか?どおしたら良いですか?と言ってきます。後々離婚すると思いますが、どのようにしたら良いですか?宜しくお願い致します
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家出別居中の生活費についてですが,夫婦のうち収入の高い方が低い方に対して生活費を渡す義務があります(民法760条)。これを「婚姻費用の分担」といいますが,離婚するまでの間は義務が生じることになります(ただし,不貞相手の元に行くために勝手に出ていった場合等は支払う義務がなくなることがあります)。渡すべき具体的な金額については,夫婦それぞれの収入や子供の人数によって変わります。下記の裁判所所定の算定表をご参照ください。http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
不倫慰謝料
1度示談になった不倫の慰謝料を再請求できるか
既婚者と不倫関係にありました。奥様から別れてくれれば慰謝料は請求しないと言われたので承諾しました。それ以降、彼とはお会いしておりません。しかし数か月後、奥様から連絡がありました。やはり慰謝料を要求された場合は支払う義務はありますか?自分自身、借金もあり支払う余裕がないので請求されても困ってしまいます。この場合は拒否、もしくは相場から下げることは可能ですか?
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>やはり慰謝料を要求された場合は支払う義務はありますか?ご相談者様のお話からすると、現在の状況としては、不倫に対する慰謝料の支払義務があったところ、それを相手方に免除してもらった(支払わなくていいことにしてもらった)というかたちです。したがって、免除された事実を証明できれば、慰謝料の支払いを拒むことができるということになります。示談書等の書面があればよいのですが、それがない場合は奥様とのやり取り(メール、ライン、音声の録音)や立会人の証言等から証明していくことになるでしょう。>この場合は拒否、もしくは相場から下げることは可能ですか?免除された証拠がある場合は、それをもって拒否することが可能です。証拠が残っていない場合でも、免除してくれたことを相手方に主張し、免除または減額をしてもらえるよう交渉していくことはできます(相手方の方から、支払わなくていいと約束したことを認めてくれる可能性もあります)。なお、借金があり支払が困難であることは通常減額の理由とはなりませんが、分割払いを認めてもらえるように交渉することは可能です。
面会交流
元妻による面会交流拒絶を彼女の勤務先に相談することについて
離婚後、親権が母親(元妻)にある子供(1歳未満)と別居父親の面会交流に関するご質問です(質問者は父親)。当初は、定期的に面会ができていたのですが、ここのところ元妻との関係がまた悪化し、面会を拒絶されている状況です。元妻から一方的に、「今後は、貴方と直接連絡したくないため、”第三者”からの連絡でないと返答しません。」と、のみ、連絡が来ており、こちらは意味不明だったため、・「”第三者”とはどういう人を想定しているのか」・「直接連絡したくないからと言ってこちらに”第三者”をアポイントしろなどというのは筋違いであり、自分から”第三者”をアポイントして連絡してもらえばいいのではないか」と、伝えているものの、何らの返答もありません。やむなく、当方より、共通の知人(”第三者”)にコンタクトを試みることを依頼したのですが、その知人からのメッセージに対しても返答がない状況で、予定された面会交流が実現されなくなっています。元妻は有名企業に勤めているのですが、当方としては、他に”第三者”が思いつかないため、その勤め先の上司に対して手紙を書き、元妻に対してコンタクトしてもらえないか、状況を説明しようかと思っております(上司からの連絡であれば、元妻もさすがに無視するわけにもいかないだろうと期待されるため)。離婚時に公正証書を作成しており、離婚以前の事情については口外しないことになっているため、その守秘には気を付けた内容にしようと考えています(離婚後の面会拒絶に関する事情のみを伝える予定です。)。ただ、元妻の会社の上司がそもそも離婚について知っているかは不明なので、後からプライバシー侵害だ等と言われないか、少し心配しています。離婚前に、元妻が私に対して散々暴力をふるったりしていたため、警察により彼女が3週間ほど強制入院させられており、その間、会社を休んでいたため、夫婦間の中が険悪であったことは彼女の職場でも知られていると思っています。以上につき懸念などがないか、アドバイスをいただきたく、宜しくお願い致します。
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面会が拒絶されているとのことで,大変お辛い状況であることと思います。元奥様がご質問者様と連絡を取りたくないという理由だけでは,面会交流を拒否してよいものではありません。> ただ、元妻の会社の上司がそもそも離婚について知っているかは不明なので、後からプライバシー侵害だ等と言われないか、少し心配しています。上司の方に伝える内容によってはプライバシー侵害となるおそれがありますし,プライバシー侵害と法律上いえない程度の内容であっても,元奥様からプライバシー侵害と言われてしまうことはありえます。また,プライバシー侵害が問題とならなくとも,元奥様は勤務先を巻き込みたくないでしょうから,ご質問者様と元奥様との関係がさらに悪化してしまう可能性は高いでしょう(上司が離婚を知っているか否かにかかわらず)。面会交流を実現することがご質問者様の目的かと存じますので,適当な第三者(事情をよく知っている親御様等)が見つからない場合は,弁護士を依頼するか,家庭裁判所に対して面会交流調停を申し立てることをおすすめいたします。コンタクトを取るということだけのために,元奥様の上司に連絡を取ることはおすすめできません。なお,調停では,調停委員の方が間に入ってくれますし,一般的には面会を実現させるべく説得や調整をしてくれます。
不倫慰謝料
不倫相手の奥さんから内容証明
不倫がバレてから、住所特定もされ、内容証明が届きました。慰謝料300万との記載。彼は奥さんと離婚調停中で、前回の調停で彼も300万請求されています。ここで質問なのですが、①双方に300万ずつの請求は認められているのでしょうか。②私が内容証明を無視し、彼が調停内で決めた額を支払った場合私の支払い義務はなくなるのでしょうか。③それとも、彼の調停とは別に私も内容証明に対しなんらかのアクションを起こさなければならないのでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
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> ①妥当な金額をだしていただくにはやはり裁判の場でしかないのでしょうか。裁判外の交渉の場で金額を合意することは勿論可能です。合意に至らない場合は,最終的には裁判の場で妥当な金額を争っていくことになります。> ②内容証明に記載されていた交際年数は、彼が持っていた指輪に刻印されたものをみられたという証拠だけで不貞行為の証拠はつい最近のものしかありません。その場合、交際年数に対し嘘をついても大丈夫なのでしょうか。嘘をついた場合,不誠実な交渉態度が慰謝料額の増額事由になることがあります。また,最終的に裁判となった場合,尋問という手続がありますが,その場で嘘を述べれば偽証罪に問われるおそれがあります。なお,指輪の刻印や,メール等その他の証拠から,直接的な証拠(ホテルの入退店の写真等)がなくとも相手方主張の交際年数が認められることもありえます。> ③このまま内容証明を私が無視した場合、彼の離婚調停でも折り合いがつかない場合は、彼と私双方で裁判になるのでしょうか。双方に裁判をすることも可能ですし,一方のみに裁判をすることも可能です。裁判をするかどうかは,相手方次第です。もっとも,双方に請求している現状からすると,お二人双方に対して裁判を提起するおそれは十分あると考えます。> ④内容証明に書かれている支払期日は、2週間後。>> 彼の調停は1ヶ月後です。>> 彼は次の調停で、彼と私、合算した慰謝料を支払う旨を伝えるそうですがそれまで無視して待っていていいのでしょうか。無視した場合の対応は相手方次第です。すぐに裁判にすることも可能ですし,次回調停まではとりあえず動かないということも勿論ありえます。ただし,2週間以内に支払わなくとも,取り急ぎ回答期限を延ばしてほしいという回答を2週間以内にしておけば,すぐに裁判にしない可能性は高まります。> ⑤また奥さんが私と彼のホテルから出てくる証拠写真を奥さんの周囲に見せた際、共通の知人がたまたまおり、複数人から、不倫の事実を問いただされました。この件について名誉毀損等で減額の余地はありますか??具体的事情次第ではあるのですが,相手方が名誉毀損やプライバシー侵害等の不法行為をしたことを理由として減額が認められた事例はあります。
痴漢
痴漢被害、示談交渉について。
痴漢被害に遭い、先日犯人の弁護士と電話で話をしました。弁護士の話では犯行も認めていて示談での解決を望むとの事でした。こちらも起訴は難しいので示談で解決する方向です。①示談交渉で接触禁止を要求したいと思ってます。この場合、犯行当日、犯行を取り押さえた方(目撃者)も接触禁止の対象に示談交渉してもよいか?(もちろん目撃者にも伝えた上で。事情等が変わり被害者、目撃者の意思で犯人と接触する分には禁止しない。)②弁護士からの示談金額の提示が無かったのですがこれはどういう意図なのでしょうか?ご教授のほど宜しくお願い致します。
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> ①示談交渉で接触禁止を要求したいと思ってます。一般的なご希望ですので,相手方も通常応じるでしょう。> この場合、犯行当日、犯行を取り押さえた方(目撃者)も接触禁止の対象に示談交渉してもよいか?3者間で合意できれば,そのような示談を成立させることは可能です。こちらについても,加害者の方が拒むことはあまり考えにくいです。> ②弁護士からの示談金額の提示が無かったのですがこれはどういう意図なのでしょうか?弁護士によりますが,いきなりお金の話をせずに,最初は加害者の謝罪の気持ちを伝えるだけというのはよくあります(いきなりお金の話をすることについて,あまり快く思わない被害者の方も多いため)。いずれ,弁護士から金額のお話は出てくると思います。
不倫慰謝料
別居中の生活費と慰謝料の相殺
妻が不貞をして別居。(現在三カ月)別居先は単身で不貞相手の住まい。この状況で夫は妻に生活費等の婚姻費用を払う義務は有りますか?また、妻はその三カ月の婚姻費用を貰って無いから慰謝料を相殺と言う主張をしてますが、払う義務があるとして相殺と言う案は妥当ですか?宜しくお願いします。
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不貞行為は慰謝料で解決すべき事項ですので、理屈としては、婚姻費用は支払わなければならないといえます。しかしながら、妻が不貞行為に及んで一方的に家を出て行った場合には、婚姻費用は減額されるというのが裁判所の審判例の傾向です。また、不貞相手から十分な扶養も受けているようであれば、さらなる減額を主張できるでしょう。したがって、請求に応じる必要はありません。また、不法行為を犯した者が自らの不法行為債務を他の債権と相殺することはできません(民法509条)。慰謝料は不法行為債務ですから、仮に婚姻費用を支払わなければならないとしても、奥様から相殺を主張することはできません。
インターネット
無許可デリヘルの利用客は逮捕されるのか
無許可営業だと知らず、数日前にデリヘルを利用しました。ちなみにその店の担当者も私も、20歳以上です。利用時にはお互い本名など個人情報は一切明かしておりません。利用してから数日後、その店が警察に摘発されたとニュースで知りました。そこで先生方に一つ質問があります。私は逮捕されてしまうのでしょうか。また、逮捕はされなくとも、連絡用のメールアドレスから個人を特定され、事情聴取などされる可能性はあるのでしょうか。
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無許可営業のデリヘル店は風営法上違法ですが,その店を利用した客に対する罰則はありませんので,ご質問者様が逮捕されることはありません(ハプニングバー等の場合は公然わいせつ罪の可能性がありますが)。したがって,基本的には聞かれたことに正直に答えれば問題ありません。ご質問者様を逮捕するために事情聴取する可能性があるというよりは,営業者の処分をどうするかを判断するために,営業の実態捜査の一環として事情聴取の可能性があるという程度です。聴かれる内容としては,例えばどこでお店を知ったとか,サービス内容等です。ただ,不特定多数の方が利用している風俗店で顧客情報から一人一人を事情聴取する可能性は低いです(ましてやメールアドレスしか教えてないなら,なおのこと事情聴取の可能性は低いといえるでしょう)。
起訴・刑事裁判
強制わいせつ罪で告訴された後の流れ。
一年前の出来事で先月強制わいせつ罪で告訴されました。調書も終わり検察まで送検されます。起訴、不起訴の連絡はどのような形でするのでしょうか?
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在宅事件で、警察から検察庁に書類送検された場合、しばらくしたら、検察官から呼び出しが来て、検察官による取調べがなされます。その取り調べの結果、検察官により被疑者の処分(起訴や不起訴)がなされます。起訴されれば裁判所から起訴状が届きますが、不起訴の場合は連絡が来ず、こちらから問い合わせるしかないこともあります。いつまでに呼び出しがなされるか、いつまでに検察官の処分がなされるかは、決まりはなく、最初の呼び出しまで数ヵ月かかる場合もあります。なかなか呼び出しがなく心配な場合も、こちらから問い合わせるしかありません。不起訴になるかどうか、起訴されてどの程度の判決になるかで、重要なのは被害者との示談です。強制わいせつ事件のような被害者が存在する犯罪の場合、被害者に刑罰の意思がなくなれば、検察官としても厳しい処分を求める必要がないからです。したがって、被害者との示談を早期に実現するために、早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚慰謝料
風俗に通う主人に慰謝料請求できますか?
主人が風俗店に通っていることが判明しました。私は風俗に行く方が正直嫌いですし、生理的に受け付けません。主人にも付き合っている頃から風俗に行ったりしたら即別れると何度も言い続けてきました。彼も高い金を払ってまで女性を抱くなんて絶対嫌と言っていたのにハマってしまったようです。精神的ショックが酷く、主人が気持ち悪くて仕方がないので、離婚したいと思っています。その場合、主人に慰謝料請求はできますか?
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ベストアンサー
一口に風俗店といっても様々です。性行為や性的類似行為を行う店であれば、一般女性でなく風俗であっても不貞と認められる可能性はあります。そして、不貞は、慰謝料や離婚の原因となります。したがって、ご質問者様が慰謝料を請求できる可能性はあります。また、ご主人の方が収入が多いのに生活費を渡されていないのであれば、離婚の際の財産分与にあたって考慮される事情のひとつにはなりえます。
盗撮・のぞき
盗撮と勘違いされ、警察に事情を聞かれる?
本日、帰宅時にコンビニに停めた駐車場の車の中でスマホで求職情報などを見ていました。そのコンビニは職場の同僚もよく利用するため、求職情報を見ているスマホの画面を見られたくなかったので(転職希望がバレたくない為)、車の窓から外の様子を伺いながら(職場の人がコンビニに来ないか)、スマホで求職情報を見ていました。隣の駐車枠に車が停まり、女性が車から降りて、コンビニの中に行きました。買い物を終え、女性が車に戻ってきた時に、窓が閉まった車の中から外を見ていた(会社の人が居ないか)私と目が合いました。その時に不意に携帯を持ったまま、女性を見てしまいました。スマホの背面(カメラ)を不意に女性に向けたか覚えておりません。盗撮など全くしておりませんが女性が盗撮されたと勘違いをして、警察に相談をし、車のナンバーから捜査が進み、事情を聞かれる可能性はあるのでしょうか?補足ですが、車の窓が閉まった状態の車内だったので、勘違いをされたとしても、私がスマホを手に持っていた高さが女性のスカートや卑猥な部分が撮影できる高さでは無いので、女性が、勘違いをしたとしても、女性の全身を撮ったという疑いになります。盗撮は断じてしておりません。不安になったので、ご回答をよろしくお願い致します。
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回答
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>盗撮など全くしておりませんが女性が盗撮されたと勘違いをして、警察に相談をし、車のナンバーから捜査が進み、事情を聞かれる可能性はあるのでしょうか?実際に何もしてないわけですし、盗撮を疑われるような行動ともあまり思えませんし、そのような事情のみから警察が動くことは通常ないでしょう。
離婚慰謝料
離婚調停中に相手方に噂をたてられました。
ただいま、子の引き渡し・離婚調停を行っております。同じ会社で働いており、あちらが離婚に対しての私の行動を大げさに飲み会などの席で誇張しており、会社に居づらい状況を作られています。この場合、慰謝料などとれるものでしょうか?証拠がなければやはり難しいでしょうか。
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あなたの社会的評価を低下させるような事実を広めていたとすれば、名誉棄損等の不法行為に基づき慰謝料を請求することは可能です。証拠がなければ慰謝料を取ることは難しいですが、話を直接聞いた人の証言も証拠になります。ただ、誇張の内容によっては損害賠償が認められるほどの違法性や損害が認められないおそれもあります。また、仮に損害賠償が認められても大きな額にはならないかもしれません。
離婚・男女問題
下半身の画像が送られて来て訴える事は出来るのか?
元夫と離婚して5ヶ月、その後同居離婚と言うかたちをとっていましたが、先月元夫が家を出ました。そして、養育費を今月初旬に渡したいと会いました。その夜の事ですが、元夫がラインで下半身の画像を送って来ました。10年近くセックスレスでしたが、画像にビックリしたのとすごく不愉快な思いをしました。これって訴える事は出来ますか?
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暴力に対する慰謝料請求は可能です(民法709条)。離婚した後の暴力でも,離婚前の暴力でも変わりありません。アザの写真は証拠の1つになります。
離婚・男女問題
未婚、慰謝料について払うべきか
妊娠5ヶ月の彼女がおり慰謝料と養育費を請求されています。養育費は払うつもりなのですが、慰謝料について納得いかず、100万請求され支払う予定になってます。理由としては、妊娠が発覚し、私は、一緒に住みたいと言いましたが、一緒には住めないが生活費を10万ほしいと要求されたので、それならおろしてほしいと言うと、子供は産みたいと言われました。妊娠したことを父親には安定期に入るまで言えないと言われ、それなら自分で調べて連絡しますと言ったら警察を呼ぶ、お父さんにはもう話をしてて会うつもりはないと言っているから。とゆわれ、結果安定期に入ってしまい、なんの連絡もなしに相手のお父さんが私の家にきました。わけがわからずそのときは出ませんでしたが、後日私に電話があったので話をきくと一切話をきいてなかったらしく、娘が子供を産みたいと言っているのに、もう連絡をとるつもりもないと言ったらしいが子供はどうするつもりだったのか?と言われました。連絡をとらないとは、確かに言いました。私の年収210万親に返す借金300万を月三万返してます。相手にはそれを伝えており、夜も働き出産費用を貯めてました。それでも月10万の仕送りは到底無理でお父さんにも会わせてもらえないなら、1人で育てる覚悟があるならもう私はかかわりたくないと言いました。貧乏してでも一緒になりたいと、妊娠する前に言われて、借金や収入のことも話しており、自分なりに夜も働くなど努力しましたが、結局相手には生活費を払えないなら一緒にはなれないと言われました。正直うちの家計はお金ないです…弁護士さんに依頼してでも裁判するべきでしょうか?この場合慰謝料を払わなければならないのでしょうか…?ご解答お願い致します。
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> 弁護士さんに依頼してでも裁判するべきでしょうか?裁判とは,基本的に,何かを請求したい人が起こすものです。今回でいえば,慰謝料を請求したい彼女様の方が裁判を起こす側になります。もし,彼女様が裁判を起こした場合は,それに対応する必要がありますが,現状でご質問者様が裁判する必要はありません。> この場合慰謝料を払わなければならないのでしょうか…?結論からいうと,支払う必要はないように思います。婚約が成立しているのに,不当に破棄した場合は慰謝料が発生しますが,今回は彼女様の方から一緒になれないと言われたのであり,ご質問者様が婚約を破棄したわけではないからです(そもそも婚約が成立していたかもわかりませんが)。また,妊娠したこと自体については,双方合意の下で性行為を行ったのであれば,慰謝料は発生しません。ご質問者様が支払うべきものは養育費だけですが,年収210万円とのことですから,月に10万も支払う必要はありません。彼女様の年収等にもよりますが,月に1~2万円くらいでしょう。
架空請求
身に覚えの無い領収書だけで支払い請求ができるのか?
数十年来の友人から、身に覚えの無い領収書を複数見せられ、私を世話した料金だからと請求されました。その領収書もお店などで発行されたものではなく、その人が自分で作成した様な領収書です。長年の友人のため、お互い奢ったりする事は結構あり、貸し借りした感覚はありませんでした。少しずつ友人関係が悪くなり、突然相手から金銭の請求があり困っています。先生に質問です。身に覚えのない領収書で金銭を請求それた場合、領収書があるだけで支払わなければいけませんか?
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返さなければならないお金、いわゆる借金とは、消費貸借(民法587条)といって、お金を渡すだけではなく、返還約束がなければ成立しません。ご質問者様が返す約束で奢ってもらったのでないのなら、消費貸借契約は成立しておらず、贈与(もしくは贈与類似の無名契約)であり、支払う必要はないでしょう。そもそも、領収書はお金をもらった方が書いて渡すものですので、相手が勝手に書いた領収書だけでは、お金を渡したことさえ証明できません。
借家
借家人賠償責任について。
賃貸マンションで火事を起こして、全焼させた場合、賠償責任はどの程度ありますか?一軒家などでは隣の家に飛び火しても賠償の責任はないと聞きます。マンションの場合自室意外は賠償しなくて良いのでしょうか?保険の証券を見ると借家人賠償は2000万となっています。
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マンションにおいて、隣室に火が広がったとしても、重過失がない限り、責任は負いません(失火責任法)。重過失がある場合とは、わずかな注意をしていれば失火を免れたのに注意を怠った場合で、具体的には寝タバコとか、石油ストーブのそばに蓋の無い容器に入ったガソリンを置いた場合などがあげられます。
犯罪・刑事事件
廃掃法(焼却)に関する除外事由の解釈について
廃掃法の焼却についてですが、除外事由の最後の号に「軽微なもの」と明示されている部分がありますが、軽微なものとはどの程度のことを言うのでしょうか?それに関する判例があればより有り難いです。
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たとえば、自宅の草刈りをして出た少量の枯れ草を燃やすという程度であれば、3号の軽微なものにあたるとして、違法とはならないでしょう。
冤罪・無実
刑事裁判に関わる人それぞれの立ち位置について
刑事裁判に関わる人それぞれの立ち位置について教えてください。-------------------------------例えば、5歳の子供が園庭にいたカエルを手に取り、遠くに放り投げてしまいました。警察(園の先生)は、そんなことをするのは傷害罪に当たるとして5歳の子供(被告人)を逮捕しました。子の親(弁護士)は、カエルは体重が重くないからそれくらいでは怪我はしていない、と子を弁護しました。検察(園長先生)は、警察から事件報告を受け、起訴して裁判にしようと決めました。裁判官(園長先生が会長を務めるPTA)は、検察(園長先生)からの主張を聞き、子の親(弁護士)からの弁論を聞き、事件の内容が傷害罪に当たるのか当たらないかを判断して判決する。-------------------------------ようするに、お聞きしたいのは警察と検察と裁判官は、被告人を有罪にするために協力関係にある同じ穴の狢なのか。私が調べる限り、公には、警察と検察も利害関係に無いまったく別の機関、もちろん裁判所も利害関係の無い全く別の機関。特別職公務員とか地方公務員とかあるみたいですが国家公務員には変わりないということはやはり利害関係があり、同じ公務員同士、協力して一つの方向を目指しているのでしょうか。実際はどうなのでしょうか。
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裁判官が園長先生(検察)が会長を務めるPTAという点は違います。検察と裁判官は相互に独立した機関です。また、確かに検察と裁判官は公務員という点では共通しておりますが、被告人を有罪にするために同じ方向を向いているわけではありません。裁判官は中立の立場です。さらに、検察と警察の関係でいえば、検察は警察を指揮する権限があるものの、検察と警察は役割が異なっており、たとえば起訴権限は検察にのみあります。警察が刑務所に入れるべく検挙した者を検察が不起訴にすることも沢山あって、必ずしも一つの方向を目指しているとはいえません。
前科・不起訴
パチンコで人のカードを無断でつかった。
パチンコでICカードが残っておりそれを少し使ったところで店員に聞かれ最初は自分のと嘘ついてしまいました。監視カメラでわかり正直に話しました。被害者の方には使用した分の2倍支払いました。被害者は被害届を出さないとのことでした。その場で警察で始末書を書きました。これは、会社に報告されてしまうのでしょうか。警察はどこにも今回の件は報告しないと話していましたが。また前科になるのでしょうか。とても不安です。
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> 会社に報告されてしまうのでしょうか。事件と関係のない会社に警察が報告をすることは通常ありません。> 前科になるのでしょうか起訴されて有罪とならない限り前科はつきません。被害弁償をし、被害者も被害届も出さないとのことですから、起訴されることはないと考えられます。
戸籍と姓
認知された子の氏を父の氏に変更できますか?
妻子ある男性との間に認知された子が3人いて同居して2年になります。男性は離婚調停が不成立で未だ離婚に至りません。日常生活では私も子も男性の姓を名乗って生活していて、周囲からはその姓で認識されています。長男は3才になり、来年幼稚園に入園します。男性の妻は外国人で、先方の子は未就学児です。そこで質問ですが、子の氏を父の氏に変更することは可能でしょうか。
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法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子は、父から認知されただけでは、父の氏を名乗ることはできず、母の氏を名乗ることになります。しかし、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして、家庭裁判所の許可を得たうえで、所定の手続きをすれば、父の氏を称することができます。しかし、必ず許可が下りるわけではなく、諸般の事情を考慮して判断されることになります。特に本件では父がまだ離婚していないとのことですので、その妻子への影響という点は家庭裁判所の判断が不許可に傾く事情となります。
脅迫・強要
普通の質問で、相手が”怖い”と感じた場合、脅迫罪等に該当する可能性はありますか?
バイク屋の店員が、バイクの買い替えや修理の必要がないのに、すすめて来ました。対応に疑問があったので、説明を求めたら、矛盾がいくつも出て来たので、必要がなかった可能性が濃厚です。悪質なので、再び説明を求めようと思います。質問で例えば「あなたのあの時の対応が、××になるのは変ですよね? 嘘を付いてますよね?」と普通に聞くのは問題ないと思います。けれども少し強い声色になり、店員が”怖い”と感じた場合、脅迫罪等に該当する可能性はありますか?
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脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したときに成立するものです(刑法222条)。対応がおかしかったことについて、強い声色で責めたとしても、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えるとは言っていないのですから、他に危害を加えるように見受けられる動作(バットを振り回しながら責め立てる等)でもしない限り、脅迫罪には該当しないでしょう。
離婚・男女問題
不貞行為に対しての慰謝料請求
不貞に対する慰謝料請求について。弁護士を立て、不倫相手に慰謝料請求をしています。弁護士を立てた頃は旦那と離婚を考えてなかったので、不倫相手のみの請求を依頼しました。しかし、今は離婚も考えて旦那と不倫相手二人に対して慰謝料請求をしたいと考えてます。そのことを弁護士に相談したら、離婚をしていない場合は旦那に対しての慰謝料は受けることが出来ないと言われました。あと一度不倫相手に不貞行為に対しての慰謝料をしてしまった場合あとで旦那に対して不貞行為の慰謝料請求は出来ないと言われました。私は二人に対して慰謝料請求をしたいのですが、どうすればいいでしょうか?
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(1)二重取りについて不貞慰謝料は,不貞をした2人が共同で支払う性質のもので,2人同時に請求することはできますが,片方がご質問者様の精神的苦痛を慰謝するに十分な金額を賠償した場合,もう片方に更なる請求をすることはできません。たとえば,ご質問者の精神的苦痛を慰謝するに相当な金額が100万円であった場合,不倫相手が200万円を支払ったのならば,ご主人に300万円を追加で請求することはできません。他方,不倫相手が50万円しか支払わなかった場合は,ご主人に残額50万円を請求することは可能で,二重取りにはなりません。もちろん,どちらにも支払ってもらっていない段階なら,両方同時に満額の請求をすることは可能です。(2)不貞慰謝料の金額について不貞慰謝料の金額は,個々人の事情によって変化します。特に離婚も別居もしない場合,慰謝料の金額は低くなります。相場としては,50万~150万円程度でしょう(もちろん,個々の事情によって増減します)。
不倫
元彼に騙されていました。復讐をしたら罪になりますか?
過去に数年間交際していた彼が、実は二股をしていて、もう1人の彼女と婚約・結婚・妊娠・出産をしていた事が発覚しました。奥様が自営業で多忙なため、私とも頻繁にデートをしていたため全く気付きませんでした。2年前に発覚し、私はかなり取り乱してしまい謝って済む問題ではない、奥様へ全てお話する事を話し合いたいと申し出たところ「妻へバレるのだけは避けたい。慰謝料を支払うので許して欲しい。すぐに用意できるのは30万円、まとまったお金ができたら連絡するので待って欲しい」といった事を言われ、30万円を受け取りました。それから2年がたち、全く連絡がないのでこちらから連絡したところ、今更連絡がきた事を逆ギレされ、お金がないと言われました。私としては、既に30万円を受け取っていますし誠意ある態度で謝罪されれば許す気でいましたが、その様な態度ではとても許す事ができません。そこで、奥様へお話しに行く事をはなしたら、「それだけはやめて欲しい、弁護士とも相談したが解決策がみえない。もし妻へ連絡がいったら、弁護士を通して訴える。」という内容の事を言われました。私としては、こちらが訴えられるような事は何もしていないつもりですし奥様へお話することで元彼は1番反省すると思うので、お話しに行き、この事を清算して前に進みたいと思っています。このような状況なのですが、私が実際に奥様へお話しにいった場合、罪になりますか?私は騙されていたので不貞にはあたらないと思うのですが、もし罪になるとしたら名誉毀損や、恐喝などでしょうか?よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
奥様がご質問者様の仰ること(既婚であると知らなかったこと)をそのまま信じてくれる方とは限りません。そうすると、奥様から不貞行為に対する慰謝料請求をされるおそれがあります。ご質問者様の仰るとおり、元彼のことを独身だと思っていたならば慰謝料は発生しませんが、それについてはご質問者様が証明する必要があります。仮に証明する証拠が何もなければ、慰謝料請求が認められることになり、元彼から受け取った30万円以上の支払いを迫られる可能性があります。
窃盗・万引き
過去にしてしまった万引き。どのような罪になるのか?
私は今現在20歳の女性です。今から10年程前まで何度も万引きをしてしまい、更に3年程前にも、お店で売られている本を携帯で撮影してデジタル万引きをしてしまいました。(自分で見るために撮影をしていまい、デジタル万引き目的でお店に入ったのではないです…)更には自分が所属していた学校やアルバイト先、また高卒で初めて正社員として働いていた会社では(昨年9月に退職)何度も電気窃盗をしてしまいました…。けれどどれも訴えられていません…。そこで先生方に質問があります。1)この場合どのような罪になるのか。また今後法律が変わっても罪の内容は同じか。2)仮に逮捕されてしまった場合、ニュースなどで世間に名前が知られてしまうのか。回答宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
1)万引きと電気窃盗には窃盗罪が成立します。他方、デジタル万引きには窃盗罪は成立しません。デジタル万引きは理論上は建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、現実的には一回デジタル万引きをしただけで建造物侵入罪で逮捕ということはまずなく、何度も注意されて入店禁止になっていたのに入店したような悪質な場合だけでしょう。仮に法改正によってデジタル万引きが窃盗にあたるとされたとしても、刑罰はさかのぼって適用されないという原則がありますので、違法化前のご質問者様の行為が窃盗で罰せられることはありません。反対に、法改正によって刑罰が軽くなった場合は、軽くなった方の刑罰が適用されます。2)ご質問者様が有名人であれば別ですが、基本的にはニュースになるような事案ではないと思います。
ストーカー
自分の行動をみて判断すると言っていますが、
ダブル不倫でストーカーとして注意受けてます  親、家族にもいってあるとのことですが 絶対自分の都合の良い話をしていると思います 警察も言ってます。 私は手紙で真実を送りたいと警察に言うと1 2ヶ月 自分の行動をみて判断すると言っていますが、信じていいのでしょうか? 信じていいのでしょうか?
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申し上げ方がわかりにくくて申し訳ございません。1,2か月何もトラブルが起きなかったら必ず手紙を送ることを許可するという意味ではなく今は手紙を出すことは許可しない1,2か月後にまた改めて判断するがその時点の事情によっては許可することも許可しないこともありえるという意味だと思います。
盗撮・のぞき
風俗店で盗撮がバレて心配
当方大学生です。一週間ほど前、風俗店にて盗撮をしていることがバレました。お店の人と警察に行き、申立書を書き、父親の電話番号と学校と反省文と顔写真などの情報をお店の人にも教えました。今回は大事にはせずに、反省してるので許してもらえると言われたのですが、心配です。あとから就職した後とかに、風俗店関係者から電話があって、金を要求されることはあるのでしょうか?またそうなったときどうすれば良いのでしょうか?
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ベストアンサー
まず、風俗店での盗撮行為によって逮捕されることは通常ありません(軽犯罪法違反に触れるおそれはありますが大抵は不起訴になるでしょう)。> あとから就職した後とかに、風俗店関係者から電話があって、金を要求されることはあるのでしょうか?脅迫罪に該当する行為ですので、そのようなことをすれば、警察に捕まるのはその風俗店関係者となります。
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