強姦致傷 昭和22年12月11日
事件番号
昭和22(れ)121
事件名
強姦致傷
裁判年月日
昭和22年12月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第1巻1号61頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年6月13日
判示事項
一 訴訟記録整理上の不備と上告理由 二 少年法第八條の少年の年齡を定める標準 三 檢事の附帶控訴と刑訴法第四〇三條
裁判要旨
一 訴訟記録に丁數の記載がなく、丁數の記載が連續を缺き、又は丁數を訂正した個所に作成者の認印及び字數の記載がなくても違法ではない 二 少年法第八條の少年であるかどうかは、判決言渡の時の年齡を標準として定めるべきもので、犯罪の時の年齡を標準とすべきではない。 三 檢事が附帶控訴をした場合においては、控訴の理由が少年法の適用についてであろうと又は第一審の刑の量定に對してあろうとに拘わらず、第一審の刑より重い刑を言渡すことができる。
参照法条
刑訴法71條,刑訴法72條,刑訴法403條,刑訴法399條,少年法8條