傷害、住居侵入 昭和22年12月15日
事件番号
昭和22(れ)8
事件名
傷害、住居侵入
裁判年月日
昭和22年12月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第1巻1号80頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年5月24日
判示事項
傷害罪に於ける犯意
裁判要旨
原判決においては、被告人が逃げるかけておるとき後から首を捕えられたので手で拂いのけたことの供述を證據として掲げておる。これによつて、暴行の意思を認定したのは、肯定し得るところである。論旨は傷害の犯意は認められぬと主張するが、暴行の意思あつて暴行を加へ傷害の結果を生じた以上、たとえ傷害の意思なき場合と雖も、傷害罪は成立するものといわねばならぬ。
参照法条
刑法204條