町会議員選挙罰則違反 昭和22年12月15日
事件番号
昭和22(れ)143
事件名
町会議員選挙罰則違反
裁判年月日
昭和22年12月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第1巻1号83頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年9月10日
判示事項
公判期日に於ける證人訊問申請と刑訴應急措置法第一二條
裁判要旨
司法警察官の聽取書の供述者を證人として訊問することを辯護人が申請しているにかかわらず、これを却下し、供述者を公判期日において訊問する機曾を被告人に興えないで、前記聴取書を證據として採つたことは、刑訴應急措置法第一二條に反するものである。
参照法条
刑訴應急措置法12條