業務上横領、横領被告事件に対する再審請求 昭和23年1月15日
事件番号
昭和22(ね)1
事件名
業務上横領、横領被告事件に対する再審請求
裁判年月日
昭和23年1月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻1号1頁
原審裁判所名
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年4月25日
判示事項
一 判決確定後施行された法律の規定による再審請求 二 刑訴法第四八五條第六號の法意
裁判要旨
一 日本國憲法並に刑訴應急措置法の施行前に確定した判決に對し、前記事後法の規定を援用して再審請求をすることは出来ない。 二 「原判決に於て認めたる罪より軽き罪を認むべき明確なる新證據」を提出せずして「原判決に於て認めた罪より軽い罪を認むべき論據」を提示しただけでは適法は再審請求の理由とはならない。
参照法条
刑訴法485條,刑訴法485條6號,刑訴法497條