窃盗被告事件につきなした上告棄却決定に対する抗告 昭和23年1月26日
事件番号
昭和22(つ)1
事件名
窃盗被告事件につきなした上告棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和23年1月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第1号279頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年5月31日
判示事項
裁判所法第七條の法意
裁判要旨
裁判所法第七條第二號によれば、最高裁判所は、特に最高裁判所の權限に屬するものと定められた抗告(刑訴應急措置法第一八條)についてのみ裁判權を有するものである。
参照法条
裁判所法7條,民訴應急措置法7條,刑訴應急措置法18條