再審請求事件につきなした抗告棄却決定に対する抗告 昭和23年2月17日
事件番号
昭和22(つ)9
事件名
再審請求事件につきなした抗告棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和23年2月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第1号357頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年10月27日
判示事項
裁判所法第七條の法意
裁判要旨
最高裁判所が「上告」と「訴訟法において特に定める抗告」とについて裁判權を有することは裁判所法第七條の明定するところであつて右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」というのは、刑事々件については刑訴應急措置法第一八條に定める抗告のように、特に最高裁判所に申立てることを許された抗告をいい、たとえ高等裁判所のした決定又は命令に對する抗告であつても、このような特別の定めのないものは含まないものと解すべきである。
参照法条
裁判所法7條,刑訴應急措置法18條