殺人 昭和23年2月18日
事件番号
昭和22(れ)169
事件名
殺人
裁判年月日
昭和23年2月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻2号104頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年9月13日
判示事項
一 他人を介してなした自首の効力 二 自首した事實を判示すること要否
裁判要旨
一 自首は必ずしも犯人みずからする必要なく、他人を介して自己の犯罪を官に申告したときも有効である。 二 裁判所が自首減軽する必要がないと思つたときは、たとえ自首の事實があつても、特にこれを判決に示す必要はない。
参照法条
刑法42條1項,刑訴法360條2項