窃盗 昭和23年3月4日
事件番号
昭和22(れ)312
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和23年3月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻3号135頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年11月21日
判示事項
連續せる窃盗罪の事實及び證據説明の判示の程度
裁判要旨
連續せる窃盗罪の判示に於て、被害者の氏名又は員數を明示せず、その證據説明に於て、證據の具體的内容を示さず、又その證據説明が一部は虚無であり、一部は證據の具體的内容を示さず、一部は判示に照應することが明確でないことは違法である。
参照法条
刑法235條,刑訴法360條1項