窃盗、住居侵入 昭和23年3月4日
事件番号
昭和22(れ)305
事件名
窃盗、住居侵入
裁判年月日
昭和23年3月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻3号131頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年12月1日
判示事項
刑の執行猶豫を言い渡さなかつたことと上告の理由
裁判要旨
原審が刑の執行猶豫の言渡をしなかつたことを非難するのは、上告適法の理由とならない。
参照法条
刑訴應急措置法13條2項