人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
職歴
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2000年司法研修所修了(第53期)
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2000年検事任官
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2010年検事退官、弁護士登録
学歴
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東京大学法学部卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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恥ずかしながら、過去に盗撮で逮捕されたことがあります。
現行犯逮捕で20日間の勾留の後、略式命令で罰金刑になりました。余罪もあり常習という扱いになりました。
最近になって、取調べ中の刑事さんの言葉を思い出し気になっていたのですが、顔がはっきりとわかる方は事件にさせてくれと言っていたのを思い出しました。
略式命令の内容には、2名ほどの名前があり1名は今回つかまった際の被害者の方の名前、そしてもう1名は余罪でわかったとおもわれる被害者の名前がありました。
取調べ中に、捜査資料が少しだけ見えたのがですが、何人か目を手で隠した女性の写真がありました。
これは特定できた被害者の方だったのでしょうか?
被害者の方だった場合、この方々にも事件の内容や私の名前なども伝えられているのでしょうか?現在は、本当に心から反省し事件の事や被害者の方に申し訳ないという気持ちでいっぱいで日々をすごしています。
どうぞ回答よろしくおねがいいたします。罰金刑で処罰された余罪は、もちろん被害者が特定できたものです。それについては被害者の顔写真もあったはずです。その被害者については、事件の内容はもちろん知れていますし、少なくとも犯人である貴方の名前も知れているはずです。
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盗撮についてです。
何度も質問してしまい、申し訳ありません…。
逮捕はされておらず、その後示談が済んだ+被害届取り下げ書が提出された+警察の取り調べ(ただし、余罪が三件あり)や実況見分は受けたという場合、どのように進んでいくケースが多いでしょうか?
すべてあてはまるわけではないのでしょうが、教えていただけると幸いです。迷惑防止条例違反で、初犯、示談成立、被害届取下げ、反省ありということであれば、在宅送致(書類送検)で不起訴(起訴猶予)という流れになるのが通常でしょう。その状況では処罰の必要性が強くありませんので。ただ、同種余罪が3件あり、それらについて被害届が出されているという状況であれば、裏付け捜査により立証可能であれば、常習的犯行であるため再犯のおそれもあるということで、処罰される可能性はあると思われます。余罪についての証拠関係によると思われます。