IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
私は、ご依頼者様にとって最も良い解決は何かを第一に考え、行動することを心がけております。常に法律のプロフェッショナルたる強い自覚を持ち、最良の法的サービスを提供することで、皆様方のお役に立てるよう、日々研鑽して参ります。お一人で悩まれずに、まずはご相談ください。
初めてお越しいただいたご相談者様から,ご相談内容をしっかりとお伺いし,適切なアドバイスを実施させていただくため,注力分野(遺産相続,企業法務,国際・外国人問題)については初回法律相談は無料とさせていただいております。
韓国語・韓国法の対応が可能です。韓国籍の方の相続など、韓国の法律が適用される案件は、日本の法律と異なる配慮が必要です。事業者様の韓国への進出検討、契約書のチェックや離婚、相続に関する問題等、お悩みの点がございましたら、お気軽にご相談ください。
https://www.fushimisogo.jp/korea_business/
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当事務所では、ご相談者の皆様が安心して相談していただけるよう、完全個室の法律相談室を4部屋用意しております。プライバシーに配慮した相談室で、安心してお悩みをご相談ください。
中学・高校時代にバスケットボール部に所属しており,現在でも学校のOBでチームを組み、バスケットボールを楽しんでいます。心身のリフレッシュ、健康維持のために、今後も継続していきたいと考えております。
また、当事務所の周辺には酒蔵が多いため、平日の夜や休日には、仕事に支障が出ない程度にじっくりと日本酒を楽しんでおります。
京阪電車「伏見桃山駅」から徒歩5分
近鉄「桃山御陵駅」から徒歩7分
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
先日息子が死亡し、法定相続人3人は故人が債務超過と考えられる為全員相続放棄を希望し、第一相続人が相続放棄を申請中の状態です(私は第ニ相続人です)。私は故人の近隣の為故人宅のポストを確認したところ、通販の未払いの督促状が弁護士名できています。第一相続人とは疎遠で、連絡しても関りたくないとのことで督促状を受領しません。債権者へは死亡の連絡をしていません。
1.こうした中、支払督促が来ないか心配していますが、そもそも支払督促申立にあたり債務者の生存は確認するものなのでしょうか。
2.私の相続放棄申立前に、もし故人宛に支払督促が来たらどうすればよいのでしょうか。
3.支払督促により、債務名義が確定した場合でも、相続放棄に支障はないのでしょうか。
4.第ニ相続人の立場で債権者(弁護士)へ債務者が死亡した旨連絡すべきですか
5.故人宅への郵便物の配達を止めるよう郵便局へ依頼しようと思いますが、相続放棄に支障はありませんか
尚相続人3名は、それぞれ第一、二、三順位であることは戸籍謄本で確認済です。
以上ご教示お願いいたします。
1 支払督促は簡易迅速に債務名義を取得し,強制執行が可能となる状態を目指す手続なので,債務者の生存を確認しないことも多いかもしれません(債務者が高齢であれば確認はするかもしれませんが)。
2・3 相続放棄申立前に支払督促の申立書が故人に届いた場合や,支払督促で債務名義が取得された場合でも,相続放棄をするのに支障はありません。
4 債権者(及び代理人弁護士)に連絡をすること自体は,相続の単純承認には当たりませんし,債権者(及び代理人弁護士)が,債務者の死亡の事実を知った場合は,いずれにせよ相続人に対し改めて連絡,請求をしてくることが想定されるので,予め,弁護士に,相続放棄予定である旨伝えておくことはスムーズではあります。が,相続放棄の申述が受理された後でも問題はないかと存じます。
5 (そもそも配達を止めるという手続が可能であるかは別として)郵便物の配達を止めるよう依頼すること自体は,相続の単純承認とみなされる相続財産の全部又は一部の処分には当たらないものと思料されますので,相続放棄に支障はないかと存じます。
会社でインターネットのアカウント(勤怠管理システム)のような契約をしていました。
使い勝手が悪かったので、会社で解約の結論が出ました。
ただ、いざ解約の連絡をしてみると、契約は3年ごとの自動更新なので解約はできませんとの回答を得ました。
契約書をあらためて見直してみると、要綱に、2016年4月1日より契約開始、契約期間は3年とあり、条項に双方からの申し出がなければ要綱の内容通りに契約は自動更新されるとありました。
今が2019年4月26日なので、あと約3年は使用料を支払うことになるかもしれません。。
違約金を払ってでも解約したいです。なにか手立てはないでしょうか?
他の契約条項の内容が不明であるため、ご教示いただいている内容の限度で回答させていただきます。基本的には、自動更新になってしまうと、更新後の新たな契約期間中は契約を一方的に解約することはできません。もっとも、相手方との合意に基づき契約を解除することは可能です。違約金を支払ってでも解約したいということであれば、たとえば、数ヶ月分や1年分の使用料に相当する金額を違約金として支払うので、解約に応じてほしいといった持ちかけをし、交渉していくことが考えられます。
その他、契約書に中途解約や違約金に関する規定がある可能性もあるので、再度契約書の内容を慎重に確認してみていただければと存じます。