五嶋 良順 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
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2015年 9月司法試験合格(知的財産法選択)
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2017年
職歴
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2016年 12月弁護士法人プロフェッション 入所
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2023年鈴木・五嶋法律事務所 開設
学歴
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2009年 3月栄光学園高等学校 卒業
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2009年 4月明治大学法学部 入学
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2013年 3月明治大学法学部 卒業
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2013年 4月慶應義塾大学法科大学院 入学
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2015年 3月慶應義塾大学法科大学院 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
父が代表で私が取締役の会社をしています。会社のメインバンクで住宅ローンを組みました。私が入社する前から債務超過で経営状況が良くなく、もし倒産した場合、私は会社の借入に関わる連帯保証人をついてないのですが、取締役であるために責任を問われ住宅ローンを一括請求される可能性はありますか。尚、住宅ローンは妻と連帯債務で組んでいます。
【質問1】
会社の取締役である私に、会社が倒産した場合住宅ローンを一括請求されるか。会社のメインバンクである銀行から住宅ローンを組んでいます。尚、家族経営で会社の保証人は父のみしています。
ご心配のこととお察しいたします。
結論から言えば、原則として、会社の借入に関して連帯保証人になっていない以上、取締役であるという理由だけで住宅ローンを一括請求される可能性は低いと考えられます。
以下にその理由と、念のため確認しておくべき点についてご説明します。
1.そもそも、会社の債務と個人の住宅ローンは、法的には関係ない債務です。また、会社と個人は別の存在であるため、仮に代表取締役であったとしても、会社の債務を個人が負うことはありません。だからこそ、金融機関は、会社とは別に代表者等と連帯保証契約を締結します。
そのため、会社の債務についての連帯保証もない本件では、相談者様が一括請求をされることは原則としてないと言えます。
取締役は、会社に対して善管注意義務や忠実義務を負いますが、これは会社法上の責任です。会社の債務超過や倒産によって、取締役個人が会社の借金を直接的に肩代わりする義務を負うことは、原則としてありません。
2.ただし、住宅ローンの契約書の特約などで、勤め先の会社が倒産した場合には一括請求できるとする条項が付されている場合は、契約に従い一括請求を受ける可能性があります。そのため、まずは、住宅ローンの契約書に、そのような特約がないかを確認されるとよろしいかと思います。
そのような特約がない場合には、会社の倒産を理由とした住宅ローンの一括請求は、1で述べたとおりないと考えます。 -
支払督促を送付済みなのですが、最悪のパターンを考えて、
強制執行を視野に入れています。
相手(個人)ですが、年金受給者で、生活保護です。
しかし、車の所持(2台)医療保険の加入をしています。
法律上は、車も、保険も、名義は息子名義なのですが、
車の任意保険や、医療保険の支払いは、当人が行っています。
実際、入院した医療保険の請求をしており、支給されています。
(息子の口座に入金あり)
車に関しては、駐車場を借りるために、一度当人の名義に変更し、
駐車場を借りた後、息子名義に戻しています。
理由としては、駐車場が台数制限があり、すでに
息子の名義の車が2台あったため、変更を余儀なくされたという事情です。
(陸運局に記録があるはずです)
このような、特殊事例の場合、強制執行の範囲は、どこまでになりますか?
車については、なくては生活が成り立たないという事情はなく、
当人の欲だけでの所有です。(ステータスの保持)
年金受給の権利の差し押さえは出来ませんが、支給口座の差し押さえは可能と
裁判所のHPに書いてあったので、可能なのでしょうが、
家族(別居、同じ建物に居住)の口座も差し押さえ出来ますか?
あと、換金できる財産もあり
(高級ブランドの時計・金のネックレス・プラチナのダイヤ入指輪)
これらも差し押さえ対象になりますよね?
ご回答よろしくお願いします。
1 自動車差押については,名義が相手の息子名義ということですと,実際上不可能かと思われます。
2 生活保護費受給や年金の受給口座の預金は,おっしゃるとおり原則として差押可能です。口座に入ってしまった以上,「普通の預金」と同じように扱われ,差押可能です。
厳密にいれば,債務者が「差押え禁止範囲の変更申立」をして,それが裁判所に認められば,受給口座も差押できなくはなりますが,それを行っているケースは殆どありません。
3 家族の口座は,名義が違う以上,差押できません。
4 高級ブランドの時計等は,動産執行により差押ができる可能性はあります。